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信用事業における定期約款

1 通帳・ご印鑑・キャッシュカードの盗難にご注意
通帳やご印鑑はもちろんのこと、キャッシュカードやご本人であることを示す各種資料(運転免許証・パスポートなど)につきましても、別々にかつ厳重に保管してください。
万一、通帳・ご印鑑・キャッシュカードのいずれか1つでも紛失された場合は、ただちにお取り引きのJA・信連にご連絡ください。
2 キャッシュカードが偽造され、引出される被害が拡大しています
キャッシュカードの磁気データをコピーした(いわゆる「スキミング」)偽造カードを使用して、預貯金などが引出されたと思われる事件による被害が、全国的に拡大しています。このような被害に遭わないために、キャッシュカードの管理には十分ご注意ください。
キャッシュカードを入れた財布などを長時間手元から離すことがないようにしてください。
空き巣や車上盗難の被害に遭った際は、キャッシュカードが盗まれていなくても、磁気データがコピーされている可能性があります。空き巣や車上盗難に遭った場合には、念のため、お取り引きのJA・信連までご連絡ください。
3 キャッシュカードや暗証番号の取扱いにご注意
暗証番号には他人から推測されやすい、例えば、生年月日、電話番号、車のナンバー等の番号のご利用はお避けください。推測されやすい番号は、すみやかに変更されることをお勧めします。
キャッシュカードの暗証番号は、キャッシュカードのみでご利用されることをお勧めします。 ATMによる預貯金の引出し等の際に、暗証番号を後ろから盗み見られたり、他人に知られたりしないようご注意ください。
JA・信連の職員、警察官などが店舗外や電話などで暗証番号をお尋ねすることはありません。不審な場合には、ただちにお取り引きのJA・信連へご照会ください。
4 不正な振込請求(振込め詐欺)にご注意
ヤミ金融業者などによる法外・強引な返済請求や、身に覚えのない請求があった場合には、安易に振込みなどを行わないようご注意ください。
「おれだけど」と孫や親戚を装い、交通事故の示談金や借金返済などが必要であると偽って、現金の振込を要求する、いわゆる「おれおれ詐欺」の被害も拡大しています。
不審に思われるような場合は、最寄りの警察、財務局、都道府県の相談窓口などにご相談ください。
5 スリやひったくりなどにご注意
引出し、預入れの際の現金やキャッシュカードを狙ったスリやひったくりなどにご注意ください。
犯人は、「お金が落ちている」「洋服が汚れている」などと話しかけてお客様の気をそらせ、現金やATMの挿入口にあるキャッシュカードを盗んだり、尾行や待ち伏せをするなどして犯行におよんでいます。
現金の持ち歩きには十分注意し、被害に遭ったときは、大声で近くの人に助けを求めるか、すぐに110番しましょう。
キャッシュカードを盗まれた場合にも、お取り引きのJA・信連に連絡するだけでなく、すぐに110番しましょう。
6 金融機関等を装った電子メール詐欺等にご注意ください
金融機関等であるかのように装った電子メールを送信し、メールの受信者を当該金融機関のホームページに似せた偽のホームページへ誘導して暗証番号等の重要情報を不正入手する電子メール詐欺(フィッシング詐欺)が発生しています。
JA・信連ではホームページ、電子メール等で、キャッシュカードやFBサービス等の銀行取引で使用する暗証番号等を照会するようなことはいたしておりませんので、暗証番号等の重要情報を心当たりのない電子メールのリンク先ホームページへ入力されたり、電子メールにて回答されたりすることのないようご注意ください。
不審な場合には、ただちにお取り引きのJA・信連へご照会ください。
7 本人確認にご協力ください
JA・信連では、口座開設などにあたり、法律の定めに基づいたご本人の確認をさせていただいておりますが、盗難通帳・偽造印鑑などにより、お客様の大切な財産が不正に引出されることや口座の不正利用を防止するために、貯金の払戻し時などに改めてご本人様と確認できる確認書類の提示を求めることやご利用目的をお伺いすることがありますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
8 口座の売買はできません
貯金規定では、第三者による口座の利用を禁止させていただいておりますので、口座を売ることや貸すことはできません。貯金規定に違反する場合には、口座のご利用を停止させていただいたり、解約させていただく場合もございます。
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律第7条第1項に規定する説明書類

当組合は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、金融機関として最も重要な役割の一つであることを認識し、その実現に向けて取組んでおります。

今般、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置法」(以下、「金融円滑化法」という。)に基づき、当組合の金融円滑化にかかる措置の実施状況について公表します。

反社会的勢力への対応について

反社会的勢力への対応についてJAバンクえひめは、かかる特約を制定したほか、各種規定を改正いたしました。詳細は以下のPDFにてご確認ください。

組合員・利用者本位の業務運営に関する取組方針
金融円滑化にかかる基本的方針

JAえひめ南は、農業および地域金融における円滑な資金供給を最も重要な社会的役割の一つと位置づけ、その実現に向けて取組んでおります。
今般、金融円滑化にかかる取組みの基本的方針を制定し、取組み体制を強化いたしました。
当JAでは、この方針に基づきまして、お客さまからのご相談等に、より一層丁寧な対応を心掛けてまいります。

集金時のお取り扱いについて ご利用の皆様へお知らせ

当JAでは、職員が皆様から現金や通帳および書類等をお預かりする際には、必ずJA専用の受取書を発行することとしております。

ご留意いただきたい事項

1)職員が、受取書を交付しないこと、または受取書以外の名刺やメモ等で現金や通帳等をお預かりすることはありません。

2)発行した受取書の記載内容に誤りがないか十分ご確認ください。

3)いかなる場合もご印鑑をお預かりすることはありません。

4)職員から返却された通帳や証書などは、内容に間違いがないか、その場でご確認をお願いいたします。

5)受取書は、後日、お客さまへ現金をお届けあるいは重要書類等をご返却する際に必要となりますので、大切に保管してください。

お問い合わせ先 リスク統括室
0895 (28) 6191(9:00~17:00)

皆様の大切な財産をお預かりするため、JAえひめ南は徹底します

当組合では、皆様の大切な財産を正確にお預かりするため、以下の取扱を徹底致します。貯金等の入出金及び共済の手続きの際には、十分内容をご理解頂きますようお願い申し上げます。

1)当組合職員が店舗外で現金・通帳・証書(定期証書・共済証書等)等の重要物をお預かりする際には、必ず組合書式の「受取書」もしくは「お預り書」又は「領収書」を発行致します。「受取書」もしくは「お預り書」又は「領収書」を発行せずに現金、証書等をお預りすることは致しません。
なお、名刺やメモ書き等で代用することも致しません。

2)必要によりお預りする通帳、証書等の重要物は、事務手続きの間のみお預りするもので、長期間(特別な取扱分を除き貯金関係は概ね3日以上)お預りすることは致しません。
また、組合職員が貯金等の印鑑をお預りすることも致しません。

3)現金・新証書等お届けの際は、「受取書(お客様控)」又は「お預り書(お客様控)」を回収させていただきますので、それまで大切に保管をお願い致します。
なお、返却物件については十分ご確認の上、お返しいただく受取書又はお預り書に氏名・受領印を記入押印いただき、職員にお渡しいただきますようお願い致します。

万一、上記の取扱が守られていない場合やご不審な点がございましたら、 お手数でも下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。 (連絡先) JAえひめ南 金融事業本部 信用部(電話)0895(22)8111/共済部(電話)0895(20)0270

「UFJカード」を名乗る不審な英文メールにご注意下さい

平成21年4月14日より「UFJ card(Mitsubishi UFJ Financial Group)」を名乗る不審なEメールが届いたとのお問い合わせを頂いております。このようなEメールは、JAカードや三菱UFJニコス(株)とは一切関係ございません。
万一このようなEメールをお受け取りになった際は、Eメールに記載されたアドレスにアクセスしたり、アクセス先の偽装サイトに個人情報をご入力したりしないよう、くれぐれもご注意下さい。

本件に関するお問い合わせ
農林中央金庫JAバンク事業商品部
(電話) 03(6378)7126

「株式会社ジェーエーカード」を名乗る業者とJAバンクは何ら関係ございません

「株式会社ジェーエーカード」を名乗る業者が、個人向けにカード加入の勧誘とカードローンのセールスを内容としたダイレクトメールを送付しておりますが、当該業者とJAバンク(JA・信連・農林中金)およびJAグループ関係企業とは何ら関係ございませんので、ご注意願います。

「株式会社ジェーエーカード」を名乗る悪徳業者の手口

1) 多数の個人に対しダイレクトメール(以下「DM」)が送付されている。DMの内容はカード入会の勧誘およびカードローンの商品セールス。当該DMには受取人ごとに「お客様紹介コード」が付与されている。

2) 当該DMに記載されているインフォメーションセンターのお客様専用ダイヤルに電話をすると、電話応対者から「お客様紹介コード」を読み上げるよう指示される。番号を読み上げると「○○さまですね」と本人の名前が確認される。

3) 当該電話応対者から、「今回JAからの紹介ということでカードを発行するので、発行手数料2万円をいただきたい」といわれ、所定の口座に振り込むように指示される。

当えひめ南農業協同組合(以下、「当JA」といいます。)は、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、農業協同組合法、金融商品取引法および関係するガイドラインに基づき、利益相反するおそれのある取引を適切に管理するための体制を整備し、利益相反管理方針(以下、「本方針」といいます。)を次のとおり定めるものとします。

1.対象取引の範囲
本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当JAの行う信用事業関連業務、共済事業関連業務または金融商品関連業務にかかるお客さまとの取引であって、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。
2.利益相反のおそれのある取引の類型
「利益相反のおそれのある取引」の類型および主な取引例としては、以下に掲げるものが考えられます。
(1)お客さまと当JAの間の利益が相反する類型
(2)当JAの「お客さまと他のお客さま」との間の利益が相反する類型
3.利益相反の管理の方法
当JAは、利益相反のおそれのある取引を特定した場合について、次に掲げる方法により当該お客さまの保護を適正に確保いたします。
(1)対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法
(2)対象取引または当該お客さまとの取引の条件もしくは方法を変更し、または中止する方法
(3)対象取引に伴い、当該お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法(ただし、当JAが負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)
(4)その他対象取引を適切に管理するための方法
4.利益相反管理体制
(1)当JAは、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理に関する当JA全体の管理体制を統括するための利益相反管理統括部署およびその統括者を定めます。この統括部署は、営業部門からの影響を受けないものとします。また、当JAの役職員に対し、本方針および本方針を踏まえた内部規則等に関する研修を実施し、利益相反管理についての周知徹底に努めます。
(2)利益相反管理統括者は、本方針にそって、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を実施するとともに、その有効性を定期的に適切に検証し、改善いたします。
5.利益相反管理体制の検証等
当JAは、本方針に基づく利益相反管理体制について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。
以上につき、ご不明な点がございましたら、えひめ南農業協同組合コンプライアンス対策室(0895-22-8111)までご連絡ください。

クレジットポリシーは、貸出業務の行動規範というべきものであり、当組合の貸出に係る基本方針を定めるものである。
貸出業務の運営に当っては、法令・定款・規約・諸規程等を遵守し、優良な貸出資産の形成に努めることにより、農業専門金融機関として、地域農業の振興と農家経済の安定・向上を目指すとともに、組合員並びに地域住民の信頼に応え、地域経済の発展に貢献する地域金融機関としての責務を果たしていくものとする。

1.貸出の対象
貸出対象については、農協法その他の法令に定める貸出適格者であることはもとより、貸出先の信用力、資金使途の妥当性、返済能力等を十分に把握・検討したうえで貸出を行う。
2.コンプライアンスと当組合の社会的信頼
貸出業務を遂行するに際しては、各種法令を遵守し、社会的規範にもとることのないよう、常に誠実かつ公正に行動する。健全な倫理観に基づく貸出判断をすることによって、地域社会における当組合の信用と信頼をさらに高めていくよう努める。
3.貸出業務における自己責任の原則
貸出業務には絶えず信用リスクが内包されていることを認識し、自己責任において、貸出業務の健全性と適切性を確保するよう努める。
4.安全な資産運用と適正な収益の確保
資産を安全に運用し、適正な収益を確保するためには、一時的な成果にとらわれることなく、長期的な視野で判断し対応する。
5.資産の健全化
厳格な自己査定等を実施し、常に自らの資産状況を正確に把握することにより、資産の健全化に努める。
6.貸出決裁権限
貸出決裁権限は、職務規程に定める専決基準に基づき、これを厳格に運用する。
7.ポートフォリオ管理
信用リスク分散の観点から、貸出資産のポートフォリオ管理を的確に実施し、特に、特定の取引先・取引先グループ等に与信が集中することのないよう、信用リスクのコントロールに努める。

以上

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